障害基礎年金 | 1級:975,100円 2級:780,100円 子の加算:224,500円/人(3人目以降は、74,800円)(※1) |
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障害厚生年金 | {(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)(※2) +(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)} 3級:上記計算式(※3)
《平均標準報酬月額》 |
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には以下のように取り扱われています。
- @初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
- A同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日
- B過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日
- C健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
- D誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
- Eじん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日
- F障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
1級 | 他人の介助なしには日常生活ができない程度の病状 植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など |
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2級 | 日常生活に著しい制限が必要な程度の病状 人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など |
3級 | 労働に著しい制限が必要な程度の病状 心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み など |
- ※上記は、ほんの一例であり、障害等級は障害認定基準に基づき認定されます。
障害年金の請求に対して行われる決定内容に不満がある場合は、不服申立てができます。不服申し立ては2審制になっていて、1回目の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。その社会保険審査官の決定に不服がある場合は、2回目の不服申立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。なお、社会保険審査会の裁決例の一部は下記URLでご覧になれます。
社会保険審査会裁決例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04.html
- ※障害年金の権利は、諦めずに勝ち取ることが大切です。
- @障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月の時に請求する場合)
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月時点)以後3ヶ月の病状を記載した診断書1枚
- A障害認定日請求(障害認定日から1年以上経過して請求する場合)
- 障害認定日以後3ヶ月以内 および 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書各1枚
- B事後重症請求(障害認定日の病状は軽かったが、現在、障害等級に該当する場合)
- 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書1枚
- ※その他、初めて2級の請求(基準障害による請求)、20歳前障害による請求などがあります。
メリットその1 | 障害年金の制度を熟知しているため、「通りやすい」書類の整備が迅速かつ正確に行われます。 |
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メリットその2 | 役所や病院には代理人である社会保険労務士が行くことができるため、 ご本人様やご家族様の時間的・精神的負担を軽減できます。 |
メリットその3 | 審査結果に不服がある場合の不服申立ても、社会保険労務士が代理で手続きを行うことができ、 当初の請求から不服申立てまで一連の手続きを任せることができます。 |
- @ご相談者様のご希望の日時・場所で面談を行います(土日祝日、夜間対応可能)
- A面談内容をもとに、年金事務所にて年金記録を確認いたします
- ここまでは無料対応(※)です。※交通費実費はご負担いただきます。
- B保険料納付要件が満たせている場合は、契約書を作成します(着手金発生)
- C代理人にて、初診日証明・診断書を取得します。
- D代理人にて、病歴(就労)状況申立書の原案を作成し、お打ち合わせのうえ、完成させます。
- E請求書・添付書類をそろえて代理人が年金事務所等へ提出手続きをします。
- F支給決定がありましたら、成功報酬をお支払いください(不支給決定の場合は報酬はゼロ)。